商品先物取引の税金
商品先物取引は、取引時点では商品の引渡しや支払いをせずに、指定された期日に決済という形で買価が行われます。年間と通算して決算の損益で利益があった場合は、その決済を行った年の所得として税金がかかります。
商品先物取引では、その通年で発生した利益を年間所得として、その年のほかの所得とは合算しない申告分離課税により課税されることになります。商品取引員は国内で行われる決済(以下差金等決済)が行われた場合、その損益に関わらず委託者の住所、氏名、約定価格等を明記した「先物取引に関する調書」を、翌月月末までに商品取引員の所在地の管轄の税務署に提出しなければなりません。
平成15年1月1日以降からは、税率は20%となりました。税率の内訳は、居住者、または国内に恒久的施設を有する非居住者が商品先物取引で決済を行い利益を生じた場合、所得税として15%の課税、居住者に対しては5%の住民税が課税されることにより税金を納めることになります。
その場合、必要経費も併せて申告するようにしましょう。居住者が差金決済等により通年を通して損失を生じた場合は、その損失の金額を3年間商品先物取引の所得から控除する繰越控除を受けることができます。
繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年の所得税について、損失金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出する必要があります。また、繰越期間中は継続して確定申告書を提出する必要があります。
商品取引委員は、差金決済の損益によりその年の所得の計算を行い所得税を支払います。所得税の計算式、考え方等については、日本商品先物振興協会などのホームページにも記載されているので、一度確認されておくと良いでしょう。
このように商品先物取引においても、通年を通してその決済により利益が生じた場合には、その他の所得とは別に年間の所得税がかかり税金を支払わなければならないということを覚えておきましょう。