商品先物取引の確定申告
商品先物取引で年間を通じて利益が得られた場合は、その決済を行った日を含む年分の所得として計算され、他の所得とは別に課税される申告分離課税が適用されます。これらの課税に対応するために商品取引員は確定申告をしなければなりません。
商品先物取引における確定申告の必要性ですが、決済により利益が生じた場合は課税対象になるので申告をしなければなりません。年間を通じて損益となった場合は課税対象にはなりませんので、申告をする義務はありませんが、その年分の申告は行うべきでしょう。
平成15年より商品先物取引決済により損益となった場合は、その年の損益から3年間繰越が可能になりました。しかし対象となるのは通年を通して損益となった年の確定申告を行った場合のみとなりますので注意が必要です。
したがって商品先物取引を行って決済をした場合は、利益が出ても損益となっってもその年の確定申告は行っておきましょう。商品先物取引を行っていても確定申告を必要としない場合もありますのでご紹介します。
年間で利益は出ていますが20万円を超えていない場合は必要ありません。本来の年間収入とは別に20万円以上の収入があった場合は申告をしなければならないので、先物取引であっても年間の利益が20万円以下であれば、その他の収入が20万円を超えていないということになり、申告の必要はないということです。
申告分離課税は年間を通して利益が得られた場合と、利益が得られても20万円を超えない場合で課税対象となるかならないかに分かれます。また、年間を通して損益となった場合は課税の対象にはなりませんが、3年間の繰越控除適用の問題がありますので、翌年以降の見通しも考慮したうえで、申告を行うか行わないかを判断する必要があります。
決済により年間の収支がプラスとなっていても、その年分の税金の支払いによりトータル的にマイナスとなってしまうこともあるので、ある程度の予備知識を持っておくことをお勧めします。